【貸切バス】営業区域外での運行について

【貸切バス】営業区域外での運行について

皆様こんにちは!
バス担当の安井です。

本日は営業区域外での運行について
お話させていただきます。

8/28に九州運輸局はホテルセキア(熊本県玉名郡)の
運営会社が手がける貸切バス事業において、
発地および着地のいずれもが、営業区域外だった等の
道路運送法違反が判明したとして事業停止処分をおこなったと
いうニュースがありました。

貸切バスの配車権に関しましては、
基本的にそのバス会社のある都道府県内となり、
出発地もしくは最終目的地のどちらかが
こちらに該当しないと問題となります。
特殊な例として、(ただし、都府県の境界に接する市町村
に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、
海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、
経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都府県の隣接する
市町村を含む区域を営業区域とすることができる。)
という法令があります。

貸切バスを利用してご旅行へ行かれる際は是非
貸切バス運行の国家資格を所持している担当のいる弊社へ
お問い合わせくださいませ!

また、バスのみの利用の際は貸切バスサイト「バス専」も
よろしくお願いします。
バス専
https://bus-expert.jp/

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