2018年3月28日

国内の団体旅行について

ひとくちで団体旅行といっても、社内旅行、職場旅行、グループ旅行、サークル合宿、修学旅行、ゼミ合宿などいろいろありますが、個人旅行と違って幹事さんは大変!
参加者の意向をまとめて、参加確認から予算調整や見積り確認、旅先の手配と、なかなか骨が折れます。

そんな時は私共にご相談ください!
日本国内を知り尽くした旅行のプロがきめ細やかなご対応をいたします。

また、旅行は計画中だけど、、、何から進めていけばいいのかわからない方には、無料ご相談窓口をご用意しております。
まずはお電話ください!

国内旅行の幹事になっても大丈夫!

初めての幹事様初めての幹事様
たび楽にお任せください!宿泊施設・温泉旅館の手配から、貸切バス、電車、飛行機までの手配を幹事様メインで徹底サポートいたします。また、単なる旅行・慰労や慰安目的ではなく、イベント型旅行・体験型旅行など、新しく進化した団体旅行を提案いたします。みなさんに喜ばれること間違いありません。

日程・行き先は決まっている幹事様決まっている幹事様
幹事様はみんなの希望を叶えるのが大変です。観光地を始め、、旅館は料理が美味しくて、安くて、温泉もあって・・
そんな悩みもお任せください!!家族旅行、友人旅行、社員旅行、宴会旅行など、今、グループに人気のある宿を紹介します。ぜひ参考にしてくださいこれで、幹事さんのお悩みをズバッと解決します。

2018年3月27日

海外団体旅行について

ひとくちで団体旅行といっても、社内旅行、職場旅行、グループ旅行、サークル合宿、修学旅行、ゼミ合宿などいろいろありますが、海外でも、宴会やアレンジを出来るか不安。

そんな時は私共にご相談ください!
世界中のネットワークに精通した旅行のプロがきめ細やかなご対応をいたします。

また、旅行は計画中だけど、、、何から進めていけばいいのかわからない方には、無料ご相談窓口をご用意しております。
まずはお電話ください!

幹事様のお悩みを解決します

初めての幹事様初めての幹事様
航空券・宿泊施設のお手配はもちろん貸切バス、ガイド、チケット各種の手配までも徹底サポートいたします。また、単なる旅行・慰労や慰安目的ではなく、イベント型旅行・体験型旅行・工場視察など、新しく進化した団体旅行を提案いたします。みなさんに喜ばれること間違いありません。

日程・行き先は決まっている幹事様決まっている幹事様
幹事様はみんなの希望を叶え、決定するのが大変。飛行機の予約に名前が必要だけど人が変わるかもしれない、そんな方も、是非ご相談ください!予約後でもキャンセル料などで困らないよう心がけております。これで、幹事さんのお悩みをズバッと解決します。

あらゆる 「団体旅行」にご対応いたします。

  • 社員旅行社員旅行

    大切な社員旅行の目的を重視した会社様だけのオリジナルプランをご用意します。みなさまの社員旅行が成功するよう企画から旅行終了まで全てサポートいたします。

  • グループ旅行グループ旅行

    町内会や老人会などのさまざまなグループのお客様行きたい場所、やりたい事にマッチしたプラン作成、ご手配をいたします。

  • 合宿旅行合宿旅行

    大予算に合わせた宿のご提案からグラウンドのご用意、宴会、BBQなどのイベント全ておまかせください。

  • 視察・研修旅行視察・研修旅行

    会議・研修の移動手段から会議室の手配まで大事な社内行事を、企画段階から当社営業マンが責任をもって担当いたします。

  • 家族・親族旅行家族・親族旅行

    家族・親族様の親睦旅行・お祝い旅行などお子様からお年寄りまで、全ての世代にご満足頂けるよう、ご対応いたします

  • アニメ聖地巡礼旅行アニメ聖地巡礼旅行

    ついに出ました、聖地巡礼旅行○○の聖地に行ってみたい!だけではなく、形に残るよう、アニメと同じ構図でプロカメラマンが写真を撮る事も可能!まずはお電話ください!きっと思い出に残る旅をご提案します

  • 女子旅女子旅

    女性向け、癒しのお宿のご提案、日帰りでは有名パティシエがプロデュースしたスイーツ食べ放題など、目的に合わせたプランのご手配をいたします。

  • 男子旅男子旅

    女子旅はあるのに男子旅は無いのか!?そんな思いにお応えした男子旅ワイルドにサバゲー・BBQなどを楽しむご旅行宿のご予算を抑え、夜遊びを満喫するご旅行など、色々な旅をご提案!

  • 訪日旅行訪日旅行

    日本をもっと楽しんでほしい!ベーシックな訪日旅行から古き良き日本を味わえる、マニアックな場所までご提案。海外のお客様のご出発からご帰国までしっかりサポート。

担当者おすすめモデルコース

2018年3月26日

海外航空券の一例

世界がもっと身近になる。行くたびに新しい発見!
お客様のご要望にあった最適プラン・最安プランをご提案いたします。

アジア
ソウル ¥11,000~
プサン ¥11,000~
バンコク ¥24,000~
台北 ¥15,400~
マニラ ¥18,200~
シンガポール ¥18,200~
プーケット ¥32,700~
航空券のお問合せ
ヨーロッパ
ロンドン ¥42,000~
パリ ¥42,000~
フランクフルト ¥42,000~
ローマ ¥42,000~
バルセロナ ¥46,000~
ヨーロッパ6月予約限定料金
2016年5月までの料金確約
航空券のお問合せ
オセアニア
シドニー ¥19,800~
メルボルン ¥19,800~
ケアンズ ¥50,000~
オークランド ¥33,000~
航空券のお問合せ
リゾート
バリ ¥32,700~
ホノルル ¥37,000~
グアム ¥18,500~
セブ島 ¥39,300~
航空券のお問合せ
北アメリカ
ニューヨーク ¥36,000~
バンクーバー ¥64,000~
航空券のお問合せ

航空券注意事項

  • 航空券料金・規定は原則としてご予約時のものが適用となります。
  • 掲載の航空券料金には販売制限のある商品もございます。詳細はお問合せください。
  • 料金・規定は予告なく変更となります。予めご了承ください。
  • 航空券の空席状況は日々変動しております。航空券料金は料金掲載がありましても満席の場合がございますので、空席の確認はお問合せください。
  • 帰国日の日付、曜日によって追加料金が必要な場合、ご利用いただけない場合がございます。
  • 航空券料金の他に、現地税(事前徴収)、燃油サーチャージ、日本国内空港施設使用料を当社にて代行受領致しております。
  • 航空会社の都合により、燃油サーチャージが変更になる可能性があります。航空券発券後の燃油サーチャージの追加徴収・返金はいたしません。
  • ご出発まで3日以内の場合は、別途当社指定の緊急手数料を申し受けます。また航空会社によりご予約を承れない場合がございますのでご了承ください。
  • 航空券代金のほかに手配手数料を申し受けます。
  • 航空会社の都合により、出発便が運休または日時の変更、利用便・経路が変更される場合がございます。
  • ご予約のお申込み前に旅行業約款・条件書を必ずお読みください。
  • 航空券発券(購入)後の取消・変更には出発日に関わらず手数料が発生いたします。各航空会社、行き先、運賃種別により異なりますので、ご予約時にご案内申し上げます。

ツアーバンクシステムの航空券は

POINT1日本発 世界中の航空券を手配可能!
お客様のご要望にあった最適プラン/最安プランをご提案いたします。

POINT2海外航空券手配19年目の実績あり!
航空会社からの信頼もあり空いていないお座席も融通が利きます。

POINT3利用すればするほどお得!
インターネットでは販売できない特別料金をご提案いたします。

POINT4専門スタッフがマンツーマン対応!
お見積〜お帰りまでしっかりサポートいたします。

POINT5航空券はもちろんホテル・送迎などの現地手配も承ります

POINT6業務渡航のリピーター様には売掛対応!
クレジットカード払いもご相談させていただいております。

航空券のご予約までの流れ

1.行きたい国を考える行きたい国を考える
出発日、帰着日と目的地をお決めいただいてご連絡ください。(大体の日程でも問題ございません)

2.空席情報を確認する空席情報を確認する
メールか電話で空席をご確認くださいませ。
すぐに担当の者がお答えいたします。空席がございましたら、ご予約へと移らせていただきます。

3.旅程表・請求書を送付旅程表・請求書を送付
空席がございましたら、請求書・旅程表をFAX・eメール・郵送のいずれかでお送りいたします。
内容のご確認をお願いいたします。

4.お支払いお支払い
請求書に記載している内容をご確認の上、銀行振込かクレジットカード決済にてお支払いいただけます。
支払い確認後、正式御予約となります。

5.航空券の発行・発送航空券の発行・発送
通常は、ご出発日の1週間前に航空券いたします。
航空券は、EチケットをEメールにてお送りするか、郵送にてお送りいたします。航空券発券後のキャンセル料は100%です。

6.ご出発ご出発
受け取られましたら、お送りしているすべての書類をお持ちになって、空港へとお向かいください。
不透明なことがございましたらお気軽にご質問くださいませ。

2018年3月17日

ハワイ

プロのフォトグラファーがハワイのあらゆるロケーションで撮影致します。

Magic Islandプラン

Magic Islandプラン1
  • Magic Islandプラン2
  • Magic Islandプラン3

ワイキキからほど近いビーチで、広い海&空をバックに撮影。広大な芝生エリアも持ち合わせるマジックアイランドはハワイの記念にはピッタリの撮影場所です。

撮影時間:1時間30分
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真30カット)、送迎、ミネラルウォーター(お1人1本)

Kakaako Townプラン

Kakaako Townプラン1
  • Kakaako Townプラン2
  • Kakaako Townプラン3

今、オアフで一番熱い場所、カカアコエリアでクールなグラフィティアートをバックに撮影。おしゃれなカフェでのタウンシューティングも楽しめます

撮影時間:1時間30分
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真30カット)、送迎、ミネラルウォーター(お1人1本)

Waikiki or Down Townプラン

Waikiki or Down Townプラン1
  • Waikiki or Down Townプラン2
  • Waikiki or Down Townプラン3

ワイキキの街を舞台に、大通りを歩いたり、アサイボウルを食べたりハワイで一番賑わう街を歩けば映画スター気分!有名なハワイアンシアターがあるダウンタウンエリアとワイキキエリアの2カ所から選べます。

撮影時間:1時間30分
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真30カット)、送迎、ミネラルウォーター(お1人1本)

Originalプラン

Originalプラン1
  • Originalプラン2
  • Originalプラン3

あなただけのオリジナルプランでロケーションを設定。ハワイを知り尽くした現地スタッフと一緒にとっておきのスペシャルシューティングにしませんか?

撮影時間:1時間30分
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真50カット)、送迎、ミネラルウォーター(お1人1本)

グアム

プロのフォトグラファーがグアムのあらゆるロケーションで撮影致します。

天然ビーチプラン

天然ビーチプラン1
  • 天然ビーチプラン2
  • 天然ビーチプラン3
  • 天然ビーチプラン4
  • 天然ビーチプラン5

○○の天然ビーチにて撮影。9時〜17時までの間でお好きなお時間で撮影を致します。

撮影時間:30分 + 移動
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真30カット)、送迎

タウンフォトプラン

タウンフォトプラン1
  • タウンフォトプラン2
  • タウンフォトプラン3
  • タウンフォトプラン4
  • タウンフォトプラン5

ホテルロード街並みにて撮影致します。9時〜17時までの間でお好きなお時間で撮影致します。

撮影時間:30分 + 移動
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真30カット)、送迎

サンセットプラン

サンセットプラン1
  • サンセットプラン2
  • サンセットプラン3
  • サンセットプラン4
  • サンセットプラン5

一つとして同じものはない、グアムのサンセット。サンセットに出会えた時、最高にご満足頂ける事 間違いございません。
※天候により催行されない場合がございます。

撮影時間:17:00〜18:40のうち30分程 + 移動
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真30カット)、送迎

小旅行プラン

小旅行プラン1
  • 小旅行プラン2
  • 小旅行プラン3
  • 小旅行プラン4
  • 小旅行プラン5

グアムのお好きなのロケーションで撮影致します。お二人の思い出をより特別な形に残りします。

撮影時間:30分 + 移動
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真30カット)、送迎

バリ

プロのフォトグラファーがバリのあらゆるロケーションで撮影致します。

アートセンタープラン

アートセンタープラン1
  • アートセンタープラン2
  • アートセンタープラン3
  • アートセンタープラン4
  • アートセンタープラン5

バリ文化を体験できるアートセンターで、バリならではのフォトツアーは如何でしょうか?伝統衣装に身にまとい、普段とは違う特別体験を。

撮影時間:45分 + 移動
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真30カット)、送迎

ビーチ&マングローブプラン

ビーチ&マングローブプラン1
  • ビーチ&マングローブプラン2
  • ビーチ&マングローブプラン3
  • ビーチ&マングローブプラン4
  • ビーチ&マングローブプラン5

ビーチと空の青。マングローブの緑。アルバムを作るならこの2ロケーションで決まり!

撮影時間:ビーチ30分 + マングローブ30分 + 移動
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真30カット)、送迎

ビーチ&水中プラン

ビーチ&水中プラン1
  • ビーチ&水中プラン2
  • ビーチ&水中プラン3
  • ビーチ&水中プラン4
  • ビーチ&水中プラン5

ビーチだけでは物足りない!そんな方に、バリの美しい海の中で撮影する水中プランをセットで撮影。
※レンタルドレスでの申込みはできません。ご自身のドレスか私服にてご参加下さい。

撮影時間:1時間+ 移動
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真30カット)、送迎

サンセットプラン

サンセットプラン1
  • サンセットプラン2
  • サンセットプラン3
  • サンセットプラン4
  • サンセットプラン5

一つとして同じものはない、バリのサンセット。サンセットに出会えた時、最高にご満足頂ける事 間違いございません。
※天候により催行されない場合がございます。

撮影時間:17:00〜18:40
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真50カット)、送迎、ミネラルウォーター(お1人1本)

ウブドプラン

ウブドプラン1
  • ウブドプラン2
  • ウブドプラン3
  • ウブドプラン4
  • ウブドプラン5

バリ島のアートシーンの中心 深緑渓谷ウブドで、絶景フォトツアー。像に乗ってのオプション撮影も可能です。

撮影時間:1時間 + 移動
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真30カット)、送迎

パラオ

プロのフォトグラファーがパラオのあらゆるロケーションで撮影致します。

天然ビーチプラン

天然ビーチプラン1
  • 天然ビーチプラン2
  • 天然ビーチプラン3
  • 天然ビーチプラン4
  • 天然ビーチプラン5

バベルダオブ島 天然ビーチでの撮影。道中も撮影するので様々なロケーションが楽しめます。9時〜17時までの間でお好きなお時間で撮影を致します。

撮影時間:3時間
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真50カット)、送迎、ミネラルウォーター(お1人1本)

ドルフィンプラン

ドルフィンプラン1
  • ドルフィンプラン2
  • ドルフィンプラン3
  • ドルフィンプラン4
  • ドルフィンプラン5

フォトツアー限定のスペシャルプログラムにてイルカ達が楽しませてくれます。

撮影時間:15:00〜17:30
含まれるもの:イルカ貸切代金、カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真50カット)、送迎、ミネラルウォーター(お1人1本)

サンセットプラン

サンセットプラン1
  • サンセットプラン2
  • サンセットプラン3
  • サンセットプラン4

一つとして同じものはない、パラオのサンセット。サンセットに出会えた時、最高にご満足頂ける事 間違いございません。
※天候により催行されない場合がございます。

撮影時間:17:00〜18:40
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真50カット)、送迎、ミネラルウォーター(お1人1本)

ロイヤルリゾートプラン

ロイヤルリゾートプラン1
  • ロイヤルリゾートプラン2
  • ロイヤルリゾートプラン3
  • ロイヤルリゾートプラン4
  • ロイヤルリゾートプラン5

ビーチにガーデン・エントランスとロケーション豊富のロイヤルリゾートのホテルでの撮影。所要時間が1時間30分程度、9時〜17時までの間でお好きなお時間で撮影致しますので、空き時間に気軽にご参加頂けます。

撮影時間:1時間30分
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真50カット)、送迎、ミネラルウォーター(お1人1本)

オリジナルプラン

オリジナルプラン1
  • オリジナルプラン2
  • オリジナルプラン3
  • オリジナルプラン4
  • オリジナルプラン5

パラオのお好きなのロケーションで撮影致します。通常プランに追加して、ジャングルに立ち寄ったり、ビーチ + サンセット などお客様のご要望に可能な限りお答え致します。

撮影時間:ご相談
含まれるもの:カメラマン撮影費用、CD-R 1枚(写真50カット)、送迎、ミネラルウォーター(お1人1本)

水中撮影プラン

水中撮影プラン1

パラオの美しく澄んだ海、ジェリーフィッシュレイク、ガラツマオの滝など、水中の中でもハイクオリティな写真をお撮り致します。

撮影時間:4時間
含まれるもの:カメラマン水中撮影費用、CD-R 1枚(写真50カット)、送迎、ボートチャーター代、ミネラルウォーター(お1人1本)

沖縄

沖縄1
  • 沖縄2
  • 沖縄3
  • 沖縄4

沖縄の美しい海や街並みや自然を背景に、お写真を撮影いたします。

撮影時間:ご相談
含まれるもの:カメラマン撮影費用、送迎、ミネラルウォーター、お写真のデータはご相談ください。

石垣島

石垣島1
  • 石垣島2
  • 石垣島3
  • 石垣島4
  • 石垣島5

石垣島の美しい海や街並みや自然を背景に、お写真を撮影いたします。

撮影時間:ご相談
含まれるもの:カメラマン撮影費用、送迎、ミネラルウォーター、お写真のデータはご相談ください。

2018年3月16日

ツアーバンクシステムの提案力

ツアーバンクシステムの提案力従来のマンネリ化した旅行とは違った旅行をしてみませんか?
当社では、多くの実績と経験豊富なスタッフがご要望をもとに最適なプランをご提案します。

"いきなり幹事を任されて困っている"
"去年と同じプランでは面白みがない"
"何から手を付ければいいのかわからない"

などなど、実際にこういったお客様は多数いらっしゃいます。日々の業務と平行して幹事の仕事を進めて行く事は思いのほか重荷になってしまい、直前になってあたふたしないためにも、まずはご相談いただくことをオススメします。

どういったプランをご提案出来るかは、各旅行会社の実績や経験によって左右されます。
当社は創業20年以上・1万件を超える実績があり、お客様の期待以上の提案が可能です。

「予算とざっくりとした内容しか決まっていない。。。」
という方や
「何も決まっていないけど相談していいのかな。。。」
という方も遠慮無くお気軽にご相談ください。

当社のスタッフが的確な質問で豊富なプランをご提案します。

専任担当者がサポート

専任担当者がサポート当社では当初の打合せからお客様がお帰りになるまで、専任の担当者がサポートいたします。

そのため、「当初の話しと違う」といったことや、「話しが上手く伝わらない」といったトラブルが発生しにくい社内体制をつくっています。

また専任の担当者がお打ち合わせをするので、信頼関係も深まりお客様の本音が聞けることもよくあります。そういった本音の部分から新たなプランをご提案出来るケースもあるので、団体旅行や社員旅行などの大きな旅行では専任の担当者がつくことは非常に大きなメリットです。

驚きの低価格

驚きの低価格当社は20年以上旅行業界に携わっていることから、さまざまなパイプをもっています。
そのためお客様の限られたご予算の中でも、最適なプランをご提案いたします。

「安かろう悪かろう」ではなくシッカリと中身を担保した内容でご提案いたしますのでご安心下さい。

ときには、限られた予算の中で希望のプランを実現出来ない場合がありますが、そういった場合には

「こちらのグレードならできます」
「食事の品数を減らす代わりに○○を付けて満足度をあげましょう」

といった代替案がご提示出来るよう心がけておりますので、大きな予算が確保できないという方もまずはご相談ください。

結婚式もおまかせフォトツアー

結婚式もおまかせフォトツアーハネムーンや海外挙式の旅行手配もお任せ下さい。
当社では旅行事業以外にもフォト撮影や映像撮影事業も手がけており、そうした実績も豊富です。

特に海外挙式の場合、旅行とカメラマンを別々に依頼すると挙式の準備だけでも忙しいにもかかわらず、更に面倒になってしまいます。大手の旅行会社様もこうしたフォトツアーを手がけておりますが、当社では"価格面"だけでなく"映像事業"を専門で手がける部署を持っているためクオリティにも自信を持っています。

  • フォトツアー
  • フォトツアー
  • フォトツアー
  • フォトツアー

大手様でフォトツアーをご検討の方も、是非一度ご相談ください。

お見積とご相談も全て無料にて承っておりますので、ご発注いただくまで費用がかかることはありません。

2018年3月15日

モデルコース【国内旅行編】

※下記モデルコース以外もあります!
ご予算の参考に利用ください。

[首都圏発/日帰り] マザー牧場満喫コース日帰り旅行¥5,980~
モデルコース
首都圏 == マザー牧場 == 三井アウトレットパーク == 首都圏
ココがイチオシ
なんとマザー牧場では牛・豚・ラム肉が食べ放題!!

[関西発/日帰り] 京都おばんざい堪能&亀岡トロッコご乗車コース日帰り旅行¥5,980~
モデルコース
関西 == 京都嵐山観光/昼食 == 亀岡トロッコ列車 == 関西
ココがイチオシ
おばんざい等約45種類が食べ放題!トロッコでは四季折々の表情をお楽しみください。

[首都圏発/合宿・ゼミ] 貸切バス&合宿施設 宿泊パック合宿/ゼミ¥12,000~
モデルコース
首都圏 == 3時間圏内の合宿先にて宿泊
合宿宿泊先を出発 == 首都圏
ココがイチオシ
1泊3食充実パック。体育館やテニスコートの利用などもご対応!!

[関西発/合宿・ゼミ] 貸切バス&合宿施設 宿泊パック合宿/ゼミ¥13,000~
モデルコース
大阪市内 == 3時間圏内の合宿先にて宿泊
合宿宿泊先を出発 == 大阪市内
ココがイチオシ
1泊3食充実パック。体育館やテニスコートの利用などもご対応!!

[首都圏発/社員旅行・グループ] 宿泊宴会パックコースヨーロッパ¥19,800~
モデルコース
東京都内発 == 果物狩り! == ワイナリー見学&BBQ! == ホテル石庭クラス
ホテル == シャトレーゼ工場 == ほうとう打ち体験&昼食 == 昇仙峡散策 == 東京都内着
ココがイチオシ
観光、食事全4食、宴会時は飲み放題付きです!!

[関西発/社員旅行・グループ] 宿泊宴会パックコースヨーロッパ¥25,000~
モデルコース
大阪市内 == 姫路城 == 灘菊酒造 ~ 小豆島にて宿泊
ホテル == 寒霞渓 == ふるさと村 == 倉敷美観地区(昼食・観光) == 大阪市内
ココがイチオシ
離島の温泉でのんびり♪ 社員旅行に嬉しい飲み放題付き!

モデルコース【海外旅行編】

※下記モデルコース以外もあります!
ご予算の参考に利用ください。

台湾 社員旅行 1泊2日台湾¥40,000~
モデルコース
1日目:午前中 各地空港 → 台湾 == ホテル(40名以上の場合、ランタン上げ&宴会)
2日目:夕刻 台湾 → 空港
ココがイチオシ
人数が多く集まって頂ければ、皆様の思い出に残るランタン上げイベントを開催!

グアム 社員旅行 2泊3日グアム¥60,000~
モデルコース
1日目:午前中 各地空港 → グアム == ホテル(夕食時はBBQ)
2日目:グアム島 一日観光ツアー
3日目:夕刻 グアム → 空港
ココがイチオシ
短い期間でリゾートへ。夕食、貸切バスでの島内観光をご案内いたします。

ヨーロッパ グループ旅行 5泊7日ヨーロッパ¥115,000~
モデルコース
1日目:深夜各地空港 → ヨーロッパへ
2日目:お昼過ぎにパリ到着、そのままホテルでチェックイン
3~5日目:終日自由行動
6日目:夕刻 ヨーロッパ → 日本へ
7日目:夕刻 日本到着
ココがイチオシ
グループの皆様向け、住むように楽しめるお宿もご案内します。

2018年3月 8日

お見積りから予約までの流れ

お見積りからお申込みまでのご利用の流れは以下の通りです。
1.お見積り依頼お見積り依頼
日付、人数、出発地、目的地、交通手段等をお電話またはお問合せ欄よりご連絡いただき、お見積りを作成させていただきます。

2.お見積書の確認お見積書の確認
お見積り依頼をいただき次第、お見積りを作成・お送りさせていただきます。(但し土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)

3.ご予約・お申込みご予約・お申込み
お見積り内容をご確認いただき、ご満足いただけましたらメール、お電話等でご予約の申し込みをお願いいたします。お見積書をご覧いただきまして、納得いただけない箇所や変更したい箇所は何度でもご交渉いたします。

予約からご利用までの流れ

お申込みからご出発までのご利用の流れは以下の通りです。
ご旅行のことはもちろん、ご予算のご相談などなんでもお気軽にお問合せください。

1.請求書の送付請求書の送付
請求書をお送りいたします。

2.請求書の受け取り・契約成立請求書の受け取り・契約成立
たび楽より請求書が届いた時点で、ご契約成立となります。もし不明な点・ご契約内容が異なる等ございましたら、請求書の受取日・時間より24時間以内にたび楽までご連絡ください。


<株式会社ツアーバンクシステム>
06-6376-1687
もしくは下記のお問合せフォームからご依頼ください。
国内旅行お見積り 海外旅行お見積り

3.ご旅行代金のお振込みご旅行代金のお振込み
ご契約成立後、ご予約日より1週間以内までに内金のお支払い、残金をご出発日の21日前までにお支払いください。お支払方法は、基本的に銀行振り込みでお願いいたします。

4.事前打ち合わせ事前打ち合わせ
ご出発日の1週間前までに事前打ち合わせを行わせていただきます。このときに行程、当日の幹事様名、お部屋割のご案内、人数の最終確認等のご確認をいたします。

5.出発前の最終確認出発前の最終確認
出発前日もしくは前々日に、ご旅行内容の最終確認とバス利用の場合はバス会社と乗務員の連絡先をお伝えいたします。

6.バス会社と確認※バス利用時バス会社と確認
出発当日、ご乗車前にドライバーとコースの確認をお願いいします。

7.ご出発ご出発
快適なご旅行をお楽しみください。

8.アフターフォローアフターフォロー
おかえりなさいませ。ご利用後は、弊社サービスに関して、お客様の意見をお聞かせ頂ければ幸いです。今後のサービス向上に役立てて参りますので、ご協力をお願いいたします。

2018年3月 7日

西川

西川趣味
食べ歩き、ピアノ、文鳥

なぜこの仕事?
前職のピアノで家に閉じこもっていたら 、急に外に出たくなり添乗員に応募。
そして添乗が楽しすぎていつの間にか旅行業界一本に。
今ではプライベートで40か国近く渡航しており、気に入った国々はしつこくリピート
してます(笑)
私自身が大好きな旅行だからこそ、
皆様にも楽しんでほしい...という思いでやっております!

今まで行って良かった観光地は?:
①ボリビアのデスロード(死の道)
 死者が多数でている世界最悪の山岳道路を、マウンテンバイクで駆け降りるのは最高にスリリング!
②モロッコのサハラ砂漠
 ラクダに揺られたり、キャンプファイヤーで他の旅人と語らいだりテントでの雑魚寝は一生の思い出。

自慢を教えて!
おなかが驚異的に強いことです。
カビは遠慮ぎみに食べれば大丈夫!落ちてる果物が大好物。南米では落ちているアボガドが昼食でした。
ヤギの頭煮を食べたときは歯茎がぶよぶよなのが衝撃でした。

お客様へ
大阪で5年の国内外の添乗員経験、中国在住期間を経て、
現在東京営業所から皆様に楽しいプランをお届けします。
旅の話が大好き!いつでも笑顔でお迎えします。
お問合せをお待ちしております!

大久保

大久保趣味
史跡巡り、動画鑑賞

なぜこの仕事?
両親が旅行好きで、子供の頃から各地に旅行しており、
自分でプランを作って旅行に行ってもらって、
幸せな思い出を作ってもらえたら幸せだなと思ったからです。

今まで行って良かった観光地は?
①京都 伏見稲荷大社
 夕方の人が少ない時間に一度伺ったのですが、
 鳥居の朱色と夕焼けの赤が両方際立つ素晴らしい光景で未だに目に
 焼き付いております...!

②マカオ 聖ポール天主堂跡
 たまたま晴天の日だったのですが、威風堂々とした姿に感動いたしました!
 アジアにいながらヨーロッパの雰囲気を味わう事も出来てまた行きたい観光地です♪

自慢を教えて!
キーボードのタイピングが速いと良く言われます(笑)
某タイピングゲームで1秒間に5.6回キータイプしていると計測された事がございますが、
平均が分からないので大した自慢でもございませんね(笑)

お客様へ
日本史好きが高じて時間があれば史跡巡りをしております。
お客様のご要望を可能な限り取り入れた、オリジナルプランをご提案させていただきます。
素早いレスポンスと、丁寧な手配がモットーです!
まずは一度お問合せくださいませ!

安井

安井趣味
ツーリング、鳥と遊ぶ、アニメ

なぜこの仕事?
父親の影響で鉄道が好きになり、母親の影響でバス旅行が好きになりました。
その結果、鉄道高校→旅行の専門学校と進み、旅行会社で働いています。

今まで行って良かった観光地は?
①ルーブル美術館
 良く教科書等で散々見てきたモナリザを初めて見た際に小さっ!!と
 ある意味感動しました笑

②みなとみらい
 近場の為ちょこちょこ言っていましたが聖地として改めていくと
 ココがあの場面の場所だなと新しい発見があります。

自慢を教えて!
旅行の国家資格だけでなく、バスの運行管理に必須な国家資格を取得しており、
貸切バス見積サイト【バス専】の運営もおこなっております。 https://bus-expert.jp/

お客様へ
旅行業界一筋でずっと働いてきた為、皆様のお役に立てる提案が出来ると思います!
まずはお気軽にご相談くださいませ!

長尾

長尾趣味
お酒を嗜む・季節のお花旅行・特急列車に乗る

なぜこの仕事?
なんででしょう...(笑)
新卒で大手旅行会社に入社しましたがあっさり退職。
退職後は、コールセンターやリラクゼーションサロンなど
色々な仕事をしてきましたが、
同級生に誘われたのがきっかけで旅行業界に舞い戻りました。
とっても楽しく働いているので、旅行の星の下に生まれたのかな...
めぐり合わせだと思ってます。

今まで行って良かった観光地は?
①別府鉄輪温泉の湯治宿。ひたすら温泉に浸かる旅!
②奄美大島 - 海の青さと田舎っぷりが良い。ひたすら釣り。
③能登で列車貸切。添乗で行きました。楽しかった!!

自慢を教えて!
メンタルの健康さと免疫力。
心身共に健康なので楽観的&毎日ハッピー
免疫力と体温が高いので風邪ひかないです。

お客様へ
ずっとお付き合いしていける、そんな旅行会社であるために。
「ただ安い」ではなくプラスの価値のある旅行を目指します。
食べること・お酒を飲むことも大好きなので、大阪の美味しいごはんもおまかせ下さいませ♪

2018年3月 6日

よくあるご質問

見積りは無料ですか?はい、無料です。お気軽にご依頼くださいませ。

幹事になったのですが、流れはどんな風に進めていけばよいですか?行先、ご出発日、予算等の詳細をお聞かせください。ご要望をもとに、皆様にあったプランをご案内いたします。

予約しない可能性がありますが、見積りをお願いできますか?全く問題ございません!ご相談だけでも無料で承ります。まずはお気軽にご連絡くださいませ。

見積りは何日くらいで届きますか?迅速に対応させていただきます。
お急ぎのお客様はお電話にて直接ご連絡ください。

見積りが予算オーバーだったのですが...まずはご相談くださいませ。
1円でも安くご提示させていただきますよう、最大限努力させていただきます。

他社の見積りの方が安かったのですが...まずはご相談くださいませ。
他社様より1円でも安くご提示させていただきますよう、最大限努力させていただきます。

  • 他社様との比較の場合、他社見積のご提示をお願いする場合がございます。
  • 料金とサービス品質の最適化を重視しております。

過度な値引きはお断りしております。

見積書の金額は、税込み価格ですか?そのとおりです。税込み価格での表記です。

詳細はまだ決まっていないのですが、見積りは可能ですか?まずは概算にてお伝えいたしますので、ご依頼時に下記5項目をお伝えいただけますと幸いです。

  • おおよその時期
  • 予定人数
  • 利用内容
  • 出発地
  • 目的地

見積り、予約内容の変更は可能でしょうか?はい、可能です。
ご予約後の変更内容によっては料金の変更、または変更手数料が発生する場合がございます。また、空き状況によってはお受けできない場合もございます。
いずれにしてもお早めにご連絡くださいませ。

予約内容のキャンセルは可能でしょうか?はい、可能です。
ただし、予約のキャンセル料が発生する場合がございますのでご注意くださいませ。詳細は担当者にご確認ください。

日程変更をしたいのですが、同料金で可能でしょうか?変更後の日程によっては、料金が変動する場合がございます。
担当者にご確認をお願いいたします。

予約はいつまでにすればいいですか?空き次第となりますが、ご出発の3日前までにご相談いただければと思います。

雨天の場合中止にできますか?雨天中止に関しましては、既定のキャンセル料をお支払いいただければ対応可能です。
もしくは雨天時のコースを設定いただければ当日の天気により晴天時コースか雨天時コースか選択することが可能です。

未成年でも申し込みできますか?可能ですが、保護者様からの同意書が必要となります。

2018年3月 5日

会社概要

国内・海外の航空券・ツアーならお任せください!
貸切バスや出張のお手配も。

商号 株式会社 ツアーバンクシステム
代表取締役 小林 博之
設立日 1997年7月29日
資本金 1,000万円
事業内容 映像制作全般
ウェディングビデオ制作
広告関連の企画・制作全般
放送機器、情報機器販売
放送用ビデオ機器・業務用ビデオ機器の販売
ビデオスタジオなど各種スタジオの設計・施工
各種コンテンツの企画・制作
各種AVシステムの企画・設計・施工
コンピュータシステムのハードおよびソフトの設計・制作
各種ビデオ・DVD・CD-ROM企画・制作・オーサリング
旅行業法に基づく旅行業
損害保険代理業
車両を始めとする海外への輸出入業
取引銀行 三菱UFJ銀行(梅田中央支店)
国内支店 本社
東京支店
沖縄支店
石垣支店
宮古島支店
海外支店 ハワイ支店
グアム支店
パラオ支店
バリ支店

大阪本社旅行事業部

〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎2-1-9 GRビル7F
TEL:06-6376-1687 FAX:06-6376-4322

  • 大阪駅から徒歩15分
  • 阪急中津駅から徒歩10分(JRガード沿い、ガラス張りのビルの7Fです)
  • 営業時間:9:30~18:00(月~金曜日)
  • 休業日:土曜・日曜・祝日

東京支店

〒277-0025 千葉県柏市 千代田1丁目2-48 アネックス柏ビル 4F
TEL:04-7163-6858 FAX:04-7163-6885

沖縄支店

〒904-1203 沖縄県国頭郡金武町屋嘉2330-6 New Covenant1F
TEL:098-964-6688 FAX:098-964-6689

石垣支店

〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城870-1 カーザセレーナあこう102
TEL:0980-83-0066 FAX:0980-88-6622


臼井

USUI.png趣味
国内旅行、野球観戦、機械いじり(特にスマホ、タブレット)

なぜこの仕事?
幼少時から旅好きな両親の影響を受け国内旅行を頻繁にしており、
旅行を通じてたくさんのことを学んで参りました。
その後将来就きたい仕事としては旅行の道を諦めましたが、
高校時代の恩師より旅行業を勧められ、専門学校を経て入社致しました。
今まで行って良かった観光地は?
〇十和田湖(青森県&秋田県)
湖そのものの広さ、有名な乙女の像はもちろん、
そこに至るまでの奥入瀬渓流の美しさや温泉など見どころが数多くあり、おすすめです。

②大井川鉄道沿線(静岡県)
蒸気機関車が走っており、沿線には茶畑が広がっていたり、
機関車の通過を見られる露天風呂がウリの川根温泉や、
湖の上に駅がある奥大井湖上駅などユニークな観光名所にあふれています。

自慢を教えて!
旅行に関していえばLCCや格安ホテル、更に旅行とは関係が薄いですが
格安スマホや格安SIMについては人一倍詳しい自信があります。
もしご興味がございましたら是非お話ししたいと考えております。

お客様へ
国内43都道府県と、台湾を二度旅行したことがあり、
どちらかというと国内旅行派の自分ですが、旅行の事なら何なりとご相談ください。。

宮古島支店

〒906-0015 沖縄県宮古島市平良字久貝899-1 宮古島ブルー206
TEL:0980-73-3021 FAX:0980-73-3031

2018年3月 4日

お問合せ

ご旅行のお見積りに関するご質問や、ウェディングフォトの空き状況など、下記よりお気軽にお問合せ下さいませ。翌営業日以内にご連絡させていただきます。

お名前必須
メールアドレス必須
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郵便番号 "-"は含めず半角数字のみでご記入ください。
都道府県
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お問合せジャンル 旅行見積り(国内団体) 
旅行見積り(海外団体) 
旅行見積り(個人) 
旅行見積り(貸切バス) 
契約送迎(貸切バス) 
ウェディングフォト 
採用 
取材のご依頼 
その他 
お問合わせ内容(必須)

2018年3月 3日

国内旅行見積フォーム

下記のフォームに入力をお願いします。

お問合せ内容(国内旅行)
旅行の種類は?(必須)
出発日(必須) 年   月   日 
出発地(必須)
出発地名と出発時間(必須) 新宿駅周辺 午前 お昼 夕方 夜等
最終日 年   月   日  日帰りの場合は入力不要
目的地
  • 日帰りの場合、メインの目的地
  • 宿泊の場合、宿泊地
ご利用内容(目的地等)

例:【1日目の行程】
出発地:新宿 9時~10時ぐらい
1つ目の目的地:ほうとう作り体験&昼食
2つ目の目的地:ワイナリー、工場見学等
3つ目の目的地:忍野八海 見学2時間ぐらい
目的地(宿泊場所):17時まで河口湖周辺の温泉宿到着/18時~宴会 【2日目の行程】 帰宅:12時までには新宿に着く行程を希望

予算(お一人様)(必須) すべて含んだご予算をご記入下さい
予算(総予算)(必須) ご予算の上限をご記入下さい
移動手段(必須) 手配いらない / 自家用車 
レンタカー 
飛行機 
列車 
貸切バス 
参加予定人数(必須)
大人、子供:○名、幼児:○名
詳細な人数がお決まりの場合はご記入下さい
決定時期(必須) 1週間以内  今月中  半年以内  未定(企画段階) 
重視するポイント(必須) ご予算  見積内容  回答の早さ 
その他ご要望
お客様情報
お名前(必須)
お名前(フリガナ)
団体・会社・学校名
メールアドレス(必須)
電話番号(必須)
お見積りのご連絡方法 お電話  E-mail  FAX 
郵便番号 "-"は含めず半角数字のみでご記入ください。
都道府県(必須)
ご住所(必須)

海外旅行見積フォーム

お問合せ内容(海外旅行)
目的エリア(必須)
出発日(必須) 年   月   日 
出発日の変更は可能ですか?(必須) はい  いいえ 
帰国日(必須) 年   月   日  日本帰着日をご記入下さい
参加予定人数(必須)
大人、子供:○名、幼児:○名
詳細な人数がお決まりの場合はご記入下さい
予算(お一人様)(必須) ご予算の上限をご記入下さい
決定時期(必須) 1週間以内  今月中  半年以内  未定(企画段階) 
重視するポイント(必須) ご予算  見積内容  回答の早さ 
今回のこだわり

◆こだわりのポイント◆
  • 宿泊・・・
  • 訪問都市・・・
  • その他のご要望・・・
  • 旅行会社へのメッセージ・・・
お客様情報
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団体・会社・学校名
メールアドレス
電話番号(必須)
お見積りのご連絡方法 お電話  E-mail  FAX 
郵便番号 "-"は含めず半角数字のみでご記入ください。
都道府県(必須)
ご住所(必須)

2018年3月 2日

資料請求

資料請求を希望される方は、以下にご入力のうえ、送信ください。後日、弊社担当からいただいたメールアドレスに資料をお送りさせていただきます。

会社・団体名
お名前必須
メールアドレス必須

2018年3月 1日

個人情報の取り扱いについて

当社は、販売活動を通じて得たお客様の個人情報を最重要資産の一つとして認識すると共に、以下の方針に基づき個人情報の適切な取り扱いと保護に努めることを宣言いたします。

■個人情報保護に関する法令および規律の遵守
個人情報の保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。

■個人情報の取得
個人情報の取得に際しては、利用目的を明確化するよう努力し、適法かつ公正な手段により行います。

■個人情報の利用
取得した個人情報は、取得の際に示した利用目的もしくは、それと合理的な関連性のある範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。

■個人情報の共同利用
個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、共同利用の相手方および第三者に対し、個人情報の適正な利用を実施するための監督を行います。

■個人情報の第三者提供
法令に定める場合、本サイトの運営委託会社を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。

■個人情報の管理
個人情報の正確性および最新性を保つよう努力し、適正な取り扱いと管理を実施するための体制を構築するとともに個人情報の紛失、改ざん、漏洩などを防止するため、必要かつ適正な情報セキュリティー対策を実施します。

■個人情報の開示・訂正・利用停止・消去
個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去などの要求がある場合には、本人からの要求であることが確認できた場合に限り、法令に従って対応します。

■コンプライアンス・プログラムの策定
本個人情報保護方針を実行するため、コンプライアンス・プログラムを策定し、これを研修・教育を通じて社内に周知徹底させて実施するとともに、継続的な改善によって最良の状態を維持します。

各種約款・その他

ご旅行にお申し込みいただく前に、この旅行条件書と各コースのホームページに掲載されている内容を必ずお読みください。
またお申し込みの際には、旅行条件書をお受け取りになるか、プリントアウトをしてください。

旅行業約款 手配旅行契約の部
旅行相談契約の部
渡航手続代行契約の部
募集型企画旅行契約の部
募集型企画旅行契約の部(別紙) 特別補償規定
受注型企画旅行契約の部
旅行条件書 手配旅行条件書(PDFファイル)
受注型企画旅行条件書(国内用)(PDFファイル)
その他 予約・契約の成立について

旅行業約款(手配旅行の部)

ご旅行にお申し込みいただく前に、この旅行条件書と各コースのホームページに掲載されている内容を必ずお読みください。
またお申し込みの際には、旅行条件書をお受け取りになるか、プリントアウトをしてください。

社団法人 全国旅行業協会正会員
大阪府知事登録旅行業第三種2326号
社名 株式会社ツアーバンクシステム
平成17年4月1日改正

旅行業約款、手配旅行契約の部第一章 総則(適用範囲)第一条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
4 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
5 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
6 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(手配債務の終了)
第三条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。
(手配代行者)
第四条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の成立(契約の申込み)第五条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(契約締結の拒否)
第六条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
一 当社の業務上の都合があるとき。
二 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第七条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約成立の特則)
第八条 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第九条 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもとのします。
(契約書面) 
第十条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

第三章 契約の変更及び解除 (契約内容の変更)第十二条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第十三条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第十四条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第十五条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。 
3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第四章 旅行代金 (旅行代金)第十六条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
(旅行代金の精算)
第十七条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

第五章 団体・グループ契約 (団体・グループ契約)第十八条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第十九条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則)
第二十条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
(構成者の変更)
第二十一条 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
(添乗サービス)
第二十二条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません

第六章 責任 (当社の責任)第二十三条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(旅行者の責任)
第二十四条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第七章 弁済業務保証金 (弁済業務保証金)第二十五条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号)の保証社員になっております。
2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全日旅行業協会が供託している弁済業務保証金から3000円に達するまで弁済を受けることができます。

3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

旅行業約款(旅行相談契約の部)

ご旅行にお申し込みいただく前に、この旅行条件書と各コースのホームページに掲載されている内容を必ずお読みください。
またお申し込みの際には、旅行条件書をお受け取りになるか、プリントアウトをしてください。

社団法人 全国旅行業協会正会員
大阪府知事登録旅行業第三種2326号
社名 株式会社ツアーバンクシステム
平成17年4月1日改正

旅行業約款、旅行相談契約の部適用範囲第一条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

旅行相談契約の定義 第二条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
二 旅行の計画の作成
三 旅行に必要な経費の見積り
四 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
五 その他旅行に必要な助言及び情報提供

契約の成立第三条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。
2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
4 当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。

相談料金第四条 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。

当社の責任第五条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)

ご旅行にお申し込みいただく前に、この旅行条件書と各コースのホームページに掲載されている内容を必ずお読みください。
またお申し込みの際には、旅行条件書をお受け取りになるか、プリントアウトをしてください。

社団法人 全国旅行業協会正会員
大阪府知事登録旅行業第三種2326号
社名 株式会社ツアーバンクシステム
平成17年4月1日改正

旅行業約款、募集型企画旅行契約の部第一章 総則(適用範囲)第一条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第三条 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第四条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の締結(契約の申込み)第五条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
(電話等による予約)
第六条 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3 旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(契約締結の拒否)
第七条 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
1 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
2 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
3 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
4 当社の業務上の都合があるとき。
5 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第八条 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第十条 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(旅行代金)
第十二条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

第三章 契約の変更 (契約内容の変更)第十三条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第十四条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第十五条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

第四章 契約の解除 (旅行者の解除権)第十六条 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
一 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
二 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
四 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
五 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第十七条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
一 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
二 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
四 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
五 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
六 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
七 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
八 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3 当社は、第一項第五号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては十三日目(日帰り旅行については、三日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては二十三日目(別表第一に規定するピーク時に旅行を開始するものについては三十三日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第十八条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
二 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(旅行代金の払戻し)
第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
3 前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(契約解除後の帰路手配)
第二十条 当社は、第十八条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

第五章 団体・グループ契約 (団体・グループ契約)第二十一条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第六章 旅程管理(旅程管理)第二十三条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(当社の指示)
第二十四条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の業務)
第二十五条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十三条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
(保護措置)
第二十六条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第七章 責任 (当社の責任)第二十七条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(特別補償)
第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(旅程保証)
第二十九条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二 第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(旅行者の責任)
第三十条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第八章 弁済業務保証金 (弁済業務保証金)第三十一条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号)の保証社員になっております。
2 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から2000円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
(苦情の申出)
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。
平成17年4月1日改正

旅行業約款、受注型企画旅行契約の部第一章 総 則 (適用範囲)第一条 当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条 この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する受注型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする受注型企画旅行契約をいいます。
4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第三条 当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第四条 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の締結 (企画書面の交付)第五条 当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
2 当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
(契約の申込み)
第六条 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
(契約締結の拒否)
第七条 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
1 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
2 当社の業務上の都合があるとき。
3 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第八条 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社は、第五条第一項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約書面において明示します。
3 当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第一項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第十条 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(旅行代金)
第十二条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

第三章 契約の変更(契約内容の変更)第十三条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第十四条 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算して さかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第十五条 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

第四章 契約の解除(旅行者の解除権)第十三条 旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
2 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第一条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から三十日以内に報告しなければなりません。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(補償金等の請求)
第十四条 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
一 死亡補償金請求の場合
イ 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ 旅行者の死亡診断書又は死体検案書
二 後遺障害補償金請求の場合
イ 旅行者の印鑑証明書
ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
三 入院見舞金請求の場合
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
四 通院見舞金請求の場合
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
2 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(代位)
第十五条
当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。

第五章 団体・グループ契約(団体・グループ契約)第二十一条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則)
第二十三条 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第六条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

第六章 旅程管理(旅程管理)第二十四条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(当社の指示)
第二十五条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の業務)
第二十六条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十四条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
(保護措置)
第二十七条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第七章 責 任(当社の責任)第二十八条 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(特別補償)
第二十九条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4 当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(旅程保証)
第三十条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二 第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第十六条から第十八条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(旅行者の責任)
第三十一条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第八章 弁済業務保証金(弁済業務保証金)第三十二条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号)の保証社員になっております。
2 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から   円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
(苦情の申出)

旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。

名称:社団法人全国旅行業協会
所在地:東京都港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル5階
電 話:03(5401)3600

別表第一取消料(第十六条第一項関係)一 国内旅行に係る取消料

区分取消料
(一)次項以外の募集型企画旅行契約
イ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当る日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%以内
ハ. 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
ニ. 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ホ. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(ニ)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の既定によります。

備考: 取消料の金額は、契約書面に明示します。

ニ 海外旅行に係る取消料

区分取消料
(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ. 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除する時(ロからニまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の10%以内
ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ハ. 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ニ. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(ニ)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
イ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)  旅行代金の20%以内
ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ハ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の80%以内
ニ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(三)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の既定によります。

注:「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。
備考: 取消料の金額は、契約書面に明示します。

別表第ニ変更補償金(第二十九条第一項関係)

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.02.0
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.55.0

注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注ニ 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

旅行業約款(渡航手続代行契約の部)

ご旅行にお申し込みいただく前に、この旅行条件書と各コースのホームページに掲載されている内容を必ずお読みください。
またお申し込みの際には、旅行条件書をお受け取りになるか、プリントアウトをしてください。

社団法人 全国旅行業協会正会員
大阪府知事登録旅行業第三種2326号
社名 株式会社ツアーバンクシステム
平成17年4月1日改正

旅行業約款、渡航手続代行契約の部適用範囲第一条 当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

渡航手続代行契約を締結する旅行者第二条 当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。

渡航手続代行契約の定義第三条 この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。
一 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
二 出入国手続書類の作成
三 その他前各号に関連する業務

契約の成立第四条 当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
2 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による渡航手続代行契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
4 当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。
5 当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(以下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付します。
6 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
7 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

守秘義務第五条 当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。

旅行者の義務第六条 旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
2 旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物(以下「渡航手続書類等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。
3 当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなりません。
4 受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。

契約の解除第七条 旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。
一 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
二 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
三 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定の期日までに支払わないとき。
四 第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。
3 前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条第四項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。

当社の責任第八条 当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)

ご旅行にお申し込みいただく前に、この旅行条件書と各コースのホームページに掲載されている内容を必ずお読みください。
またお申し込みの際には、旅行条件書をお受け取りになるか、プリントアウトをしてください。

社団法人 全国旅行業協会正会員
大阪府知事登録旅行業第三種2326号
社名 株式会社ツアーバンクシステム
平成17年4月1日改正

旅行業約款、受注型企画旅行契約の部第一章 総 則 (適用範囲)第一条 当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条 この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する受注型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする受注型企画旅行契約をいいます。
4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第三条 当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第四条 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約の締結 (企画書面の交付)第五条 当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
2 当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
(契約の申込み)
第六条 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
(契約締結の拒否)
第七条 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
1 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
2 当社の業務上の都合があるとき。
3 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第八条 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社は、第五条第一項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約書面において明示します。
3 当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第一項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第十条 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(旅行代金)
第十二条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

第三章 契約の変更(契約内容の変更)第十三条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第十四条 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算して さかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第十五条 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

第四章 契約の解除(旅行者の解除権)第十三条 旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
2 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第一条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から三十日以内に報告しなければなりません。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(補償金等の請求)
第十四条 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
一 死亡補償金請求の場合
イ 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ 旅行者の死亡診断書又は死体検案書
二 後遺障害補償金請求の場合
イ 旅行者の印鑑証明書
ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ハ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
三 入院見舞金請求の場合
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
四 通院見舞金請求の場合
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
2 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(代位)
第十五条
当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。

第五章 団体・グループ契約(団体・グループ契約)第二十一条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則)
第二十三条 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第六条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。

第六章 旅程管理(旅程管理)第二十四条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(当社の指示)
第二十五条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の業務)
第二十六条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十四条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
(保護措置)
第二十七条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第七章 責 任(当社の責任)第二十八条 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(特別補償)
第二十九条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4 当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(旅程保証)
第三十条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
一 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二 第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第十六条から第十八条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(旅行者の責任)
第三十一条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第八章 弁済業務保証金(弁済業務保証金)第三十二条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号)の保証社員になっております。
2 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から   円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
(苦情の申出)

旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。

名称:社団法人全国旅行業協会
所在地:東京都港区虎ノ門4-1-20
電 話:03(5401)3600

別表第一取消料(第十六条第一項関係)一 国内旅行に係る取消料

区分取消料
(一)次項以外の受注型企画旅行契約
イ. ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 企画料金に相当する金額
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ハ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%以内
ニ. 旅行開始日の前日に解除する場合  旅行代金の40%以内
ホ. 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ヘ. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(ニ)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の既定によります。

備考: 取消料の金額は、契約書面に明示します。

ニ 海外旅行に係る取消料

区分取消料
(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ. ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 企画料金に相当する金額
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ハ.旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ニ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(ニ)貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約
イ.ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 企画料金に相当する金額
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ニ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の80%以内
ホ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
(三)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の既定によります。

備考: 取消料の金額は、契約書面に明示します。

別表第ニ 変更補償金(第三十条第一項関係)

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率
旅行開始前 旅行開始後
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.53.0
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.02.0
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.02.0
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.02.0
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.02.0
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.02.0
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.02.0

注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注ニ 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。

旅行業約款(手配旅行の部)

ご旅行にお申し込みいただく前に、この旅行条件書と各コースのホームページに掲載されている内容を必ずお読みください。
またお申し込みの際には、旅行条件書をお受け取りになるか、プリントアウトをしてください。

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平成17年4月1日改正

予約の成立についてEメールでご予約の場合Eメールは24時間受け付けますが、予約可否のご回答は弊社営業時間内(平日9:30~18:00)に差し上げます。ご予約がお取りできた旨、Eメール又はお電話にてご連絡した時点でご予約が成立となります。

お電話でのご予約の場合弊社の営業時間内(平日9:30~18:00)の間受け付けます。ご予約番号を画面で表示し、予約成立のEメール(予約通知)又は契約書面をお送りした時点でご予約が成立となります。

契約の成立についてご旅行契約の成立に付きましては以下の通りとなります。(契約内容に付きましては上記旅行業約款をご参照ください。

Eメールでご予約の場合ご予約成立のご連絡後、お申込金を振り込み・クレジットカード決済などでいただいた時点で契約が成立となります。

お電話でのご予約の場合ご予約後の決済方法により契約成立時期が異なりますのでご注意ください。

  1. 銀行振込により決済いただく場合 契約成立:お申込金又は旅行代金をお振込みいただいた時点で契約が成立となります。
  2. お電話による決済打合せの場合 お電話にてカード決済をされる場合は口頭で頂いたカード情報の有効が確認された時点で契約が成立となります。

ご案内するお支払い期限内にお振込み又は決済打合せのご連絡が無い場合、ご予約を取り消させていただく場合がございます。


株式会社ツアーバンクシステム
大阪府知事登録旅行業第三種2326号
〒531-0072 大阪市北区豊崎2-1-9 GRビル7F
TEL:(06)6376-1687/FAX:(06)6376-4322

見積に一切の費用はかかりません。安心してお申し込みください。

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